胸部放射線研究会 会則
名称及び事務局
第1条 | 本会は胸部放射線研究会と称し日本医学放射線学会の下部組織の一つとする。 |
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第2条 | 事務局は代表幹事が所属する施設内におく。 東京女子医科大学 画像診断学・核医学分野 坂井教授室内 住所:〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1 電話:03-3353-8111 |
目 的
第3条 | 本会は胸部の放射線診断並びに診断技術を応用した治療などに関する学術の進歩と知識の普及をはかることを目的とする。 |
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事 業
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1. 学術集会および学術講演会等の開催 2. その他本会の目的を達成するために必要な事業。 |
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会員及び役員
第5条 | 本会の会員は本会の目的に賛同する放射線科医師または放射線医学研究者とする。 |
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第6条 | 本会に世話人を置く。また役員は世話人の中から選出し、幹事、監事にて構成する。 ・幹事 20名以内(代表幹事1名、副代表幹事2名) ・監事 1名 |
第7条 | 世話人は、世話人会の推薦で会員より選任する。幹事は、幹事会の推薦で世話人より選任し世話人会の承認を受ける。 |
第8条 | 代表幹事は幹事の互選で選出し、副代表幹事2名は代表幹事の指名とする。 代表幹事の任期は3年とし、再任は1回のみ可とする。 |
第9条 | 幹事の任期は定年までとする。年度末に任期満了を迎える幹事の後任の選出は、当該年度の秋の幹事会で選出を行う。 |
第10条 | 幹事は任期中であっても、何らかの事情により退任を希望する場合は、幹事会で了承を受ける。 |
第11条 | 監事は、幹事会の推薦により定める。監事の任期は3年とし、再任は1回のみ可とする。 |
第12条 | 役員および世話人から各種委員会を構成し、各々の専門的な立場から会の運営に携わる。 |
第13条 | 役員および世話人の定年は65歳とし、65歳となった年度末の3月31日をもって退任とする。 ただし、本人の希望により会員を継続したい場合は、それを妨げない。 |
第14条 | 名誉会長、名誉会員、顧問は世話人退任後、世話人会の承認により就任する。 |
第15条 | 1. 会員(名誉会長、名誉会員、顧問を除く)は、年会費を納入するものとする。 2. 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
研究会、セミナー
第16条 | 研究会例会は放射線学会秋季臨床大会中に開催することとし、代表幹事が秋季大会長と協議し、日時を決定する。 研究会例会の企画構成は当番世話人が担当し、当番世話人は世話人会で決定する。 |
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第17条 | 毎夏、池添メモリアル胸部画像診断セミナーを開催する。池添メモリアル胸部画像診断セミナーの企画構成は当番世話人が担当し、当番世話人は世話人会で決定する。 |
世話人会および幹事会
第18条 | 1. 世話人会および幹事会は代表幹事が召集し議長となる。通常会議とともに、Web会議ならびにメール会議による議決も有効とする。 2. 世話人会は世話人をもって構成する。幹事会は幹事をもって構成する。世話人会および幹事会の議決案件は定数の過半数をもって行う。定期世話人会は年2回(日本医学放射線学会総会中・日本医学放射線学会秋季臨床大会中を目途に)開催する。 |
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顕 彰
第19条 | 胸部放射線研究会に貢献された会員に対して、幹事会、世話人会の承認を得て、名誉会長、あるいは名誉会員の称号を授与する。 |
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第20条 | 名誉会長・名誉会員の表彰式は、研究会期間中もしくはセミナー期間中に行う。 |
第21条 | 名誉会長・名誉会員は称号授与後、年会費が免除され、会員としての権利が補償される。また、世話人会への参加が可能である。 |
胸部放射線研究会 施行細則
年会費
第1条 | 本会会員の年会費は10,000円とする。 |
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池添メモリアル胸部画像診断セミナー
第2条 | 当会員は非会員より1か月早く先行予約を可能とする。もしくは、セミナーがWeb開催の場合は、当会員は非会員より参加費を低く設定する。 |
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附則事項
昭和 | 62年 | 10月 | 24日 | 会則施行 |
平成 | 15年 | 4月 | 1日 | 会則改定施行 |
平成 | 21年 | 10月 | 30日 | 会則再改訂施行 |
平成 | 23年 | 10月 | 21日 | 会則再改訂施行 |
平成 | 23年 | 11月 | 15日 | 会則再改訂施行 |
平成 | 24年 | 9月 | 24日 | 会則再改訂施行 |
平成 | 28年 | 9月 | 1日 | 会則再改訂施行 |
平成 | 29年 | 4月 | 3日 | 会則再改訂施行 |
平成 | 30年 | 10月 | 5日 | 会則再改訂施行 |
平成 | 31年 | 4月 | 13日 | 会則再改訂施行 |
令和 | 元年 | 10月 | 18日 | 会則再改訂施行 |
令和 | 2年 | 5月 | 5日 | 会則再改訂施行 |
令和 | 4年 | 5月 | 2日 | 会則再改訂施行 |
令和 | 6年 | 4月 | 12日 | 会則再改訂施行 |